「バックミラーが小さい」「ライトをオフにできる」機体が流通
まず、電動キックボードを巡る法律について確認する。関係するのは、警察庁が所管する道路交通法と、国土交通省が所管する道路運送車両法の2つだ。 道交法は公道を走る場合に適用される、いわゆる交通ルールで、電動キックボードを「第一種原動機付き自転車」(一部は小型特殊自動車)として扱っている。一方の道路運送車両法は公道を走る車両の保安基準を定めたもので、基準を満たさない電動キックボードは違法な車両になる。 道路運送車両法の保安基準では、電動キックボードのパーツのうち、制御装置(ブレーキ)、ヘッドライト、ウインカー、テールランプ、警音器(クラクション)、バックミラーなどに規定を設けている。 これらの規定はパーツの有無だけでなく、大きさや性能についても基準を設けている。例えばバックミラーには満たすべき大きさがあり、小さすぎる場合は違反となる。鳴海会長によれば、日本のECサイトやクラウドファンディングサイトなどでは、以下のような基準を満たさない電動キックボードが出回っているという。 ・バックミラーが保安基準で定められる大きさなどを満たしていない ・2系統必要なブレーキが1系統のみであったり、最高速度と制動距離の要件を満たしていない ・照明(ライト)がオフにできる(オフにできないことが求められる) ・照明(ライト)の光量や高さの基準が要件を満たしていない
August 23, 2021 at 11:48AM
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