国土交通省は2月24日、バリアフリーの観点から、空港アクセスバスにリフト付きバスなどのバリアフリー車両の導入を促進するため、移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領を改正すると発表した。
バリアフリー法の「移動円滑化基準適用除外認定車両」を見直し、鉄道のない地方空港の空港アクセスバス路線に重点的にバリアフリー車両の導入を促進する。
具体的には、1日当たりの利用者数が平均2000人以上で鉄道アクセスがない指定空港への空港アクセスバスにおける、移動円滑化基準適用除外の認定に関する取扱いを新設する。
指定空港への空港アクセスバスの基準適用除外認定は、空港アクセスバスにリフト付きバスなど、バリアフリー車両の導入状況を踏まえ、計画的なバリアフリー車両導入を前提とする。基準適用除外認定を受ける場合、ほぼ3年内にリフト付きバスなどのバリアフリー車両を導入する計画書を地方運輸局長への提出を義務付ける。
導入計画書を提出して基準適用除外認定を受けた事業者がバリアフリー車両を導入した場合は、導入報告書を地方運輸局長に提出する。計画通りにバリアフリー車両を導入しなかった場合、基準適用除外認定を取り消す。
パブリックコメントを実施した上で3月下旬に公布し、4月1日に施行する。
February 28, 2021 at 12:00PM
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空港アクセスバスへバリアフリー車両の導入 促進する法整備へ - レスポンス
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