警察庁は、新型コロナウイルス感染症の臨時の予防接種で使用されるワクチンなどの移送用車両について、駐車規制から除外することを全国の警察本部、警察庁が4月8日、警視庁に通達した。
新型コロナウイルス感染症に関する臨時の予防接種で使用されるワクチンと注射器などは、医療機関、地方自治体や、委託を受けた道路運送事業者などが移送することとなっている。
移送先の施設に駐車場がない場合、ワクチン移送の公益性と緊急性から、移送用車両をワクチン接種会場施設付近の道路上に駐車せざるを得ない状況が想定される。厚生労働省からの依頼を受け、移送用車両を駐車規制の対象から除外することとし、全国の警察本部、警視庁に通達した。
都道府県公安委員会の規則によって、道路の駐車許可が必要な場合も、手続きを簡素化するとともに、許可の日時や場所の特定を柔軟に対応することも通達した。
April 22, 2021 at 07:57AM
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新型コロナのワクチン輸送車両、駐車規制除外に 警察庁が通達 - レスポンス
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